昨日までのブログを書いていて、日本製薬工業協会(製薬協)の幹部が「m3」のインタビューに答えているのに気づいた。2019年2月18日と2019年2月24日の2回に分けて配信された「製薬企業のボールペン・御香典の禁止、なぜ」である(1回目:https://www.m3.com/lifestyle/659893、2回目:https://www.m3.com/lifestyle/659894)。インタビューに答えている田中徳雄は製薬協常務理事とのことだ。
「製薬協コード・オブ・プラクティス」は、世界60か国の製薬団体が加盟する国際製薬連合会(IFPMA)が「コード・オブ・プラクティス」(以下 IFPMAコード)を制定したのを受けて制定されたものだという。製薬業界の団体について整理しておきたい。以下に田中の説明を引用する。
日本にはもともと医療用医薬品の公正競争規約という厳格なルールがあります。これは公正取引委員会の指定認定のもと、公取協(医療用医薬品製造販売業公正取引協議会)が管理しているものです。独占禁止法や景品表示法などの法律に基づき、製薬企業が医療関係者に景品類を提供する際のルールを決めています。法律に則ったルールですので、拘束力も強く、違反の際の罰則も厳しく定められています。それに比べまして製薬協は任意団体です。IFPMAの加盟団体として、IFPMAコードを「尊重」する製薬協コードを策定しておりますが、これには強制力はありません。違反があった場合に被疑会社に対して調査をする権限もありません。当該会社に自主的な改善をお願いするのみです。
この「公取協の公正競争規約と、製薬協コードを混同」することが、医療関係者のみならず製薬会社のMRにも見られるという。製薬協の幹部がそのようなことを言うくらいだから、コードの内容は現場レベルまでまったく行き渡っていないということなのだろう。コードを定めたら、それが守られているかどうかのモニタリングが重要である。その点はまったく考慮されていないようだ。田中は公正競争規約と製薬協コードの関係を次のように説明している。
公正取引協議会への加盟企業が233社に対し、製薬協の加盟企業は71社です(2019年2月時点)。景品類にしても、御香典にしても、公取協で認められているものを製薬協の立場で禁止することはできません。もし製薬協コードで71社だけに禁止事項を強要すれば、これは公正な取引を阻害していることになりますので、製薬協が公正取引委員会で取り調べを受けることになってしまいます。
もし製薬協が「より厳しい」ルールを設定してそれが問題となるなら、問題とする仕組みのほうがおかしい。甘い内部規則を作れば、それが問題であるのは当然だ。だが、厳しい内部規則が問題になると言うなら、それは官民がグルになって業界の利益(もっと言えば不正の構造)の確保に走っているということではないのか。